引越し後の看護師免許更新手続きについて
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看護師免許を持つ方は引越し後に看護師免許の更新手続きをしなければいけません。
また、結婚や離婚などで本籍地や氏名が変わる場合も、看護師免許は更新しなければいけません。
※更新しなければ無効となります。
看護師免許の更新手続きについて
こちらでは引越しや結婚、離婚、諸事情による氏名や本籍の変更などで看護師免許の更新をする必要がある方の手続きをまとめます。
看護師免許変更手続きが必要な方
保健師籍、助産師籍、看護師籍の方で、本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)・氏名などが変更になった場合。
看護師免許変更手続きが必要ない方
引越しが同一県内、戸籍の都道府県名の変更がない場合や氏名(名前)の変更がない場合、本籍地に変更があった場合でも、同じ都道府県内の変更の場合は手続きは必要ありません。
県内に引越しをした場合でも、結婚や離婚に伴う『氏名・本籍』に変更が生じた場合には保健所または県庁での看護師免許の住所変更、本籍の変更が必要になります。
看護師免許の更新手続き期日
戸籍(本籍地・名前)変更後、30日以内です。
期限を過ぎても申請は可能です。
遅延理由書など追加で書類の提出が必要となります。
看護師免許の手続きに必要な書類
・看護師免許証
・戸籍謄本または抄本1部(発行日から6ヶ月以内のもの)
・印鑑(シャチハタ不可)
・申請用紙(各保健所に備付)
・手数料
・保・助・看護師は、申請書1通につき、収入印紙…1,000円
看護師免許の更新手続きができる場所
看護師として働いている場合は、勤務地の管轄保健所、働いていない場合は住所地の管轄にある保健所(一部県庁)で更新手続きが可能です。
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